請願・陳情

公開日 2014年11月11日

 市政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。
 提出された請願・陳情は、慎重に審査し、施策に反映させるべきと判断(採択)した場合は、市長や関係機関にその実現を要望します。神栖市民に限らずどなたでも行うことができます。

 請願とは、国民に認められた憲法上の権利のひとつで、国や県や市に対して、それぞれ意見や要望ができる制度です。担当の委員会に付託し審査を行い、本会議で採択か不採択かを最終的に決めます(議決)。なお、提出にあたっては、議員の紹介が必要です。

 陳情とは、公の機関に対して特定の事項について適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることです。陳情は法的根拠をもたないので、議員の紹介は必要ありません。

 

  1. 請願書(陳情書)の書き方
     
  2. 署名簿の書き方
     
  3. 請願(陳情)審査の流れ

 

 

1.請願書(陳情書)の書き方

市政について意見・要望があるときは,市議会に請願書や陳情書を提出することができます。
提出される場合は、下記の記載例を参考にしてください。

請願書・陳情書

●請願書・陳情書には日本語を用いて件名、請願・陳情の要旨、提出年月日、 住所、氏名(法人の場合にはその名称 及び代表者の氏名)、押印のうえ、神栖市議会議長宛に提出してください。

●請願書には,1人以上の紹介議員の記名・押印が必要になりますが、陳情書には紹介議員は必要ありません。

 

2.署名簿の書き方

  1. 件名、要旨は、請願書(陳情書)と同一のものを、すべての署名簿に記載ください。
  2. 住所、氏名を記載のうえ、押印してください。
  3. 用紙はA4サイズ縦で、横書きを基本としてください。

署名簿

 

3.請願(陳情)審査の流れ

  1. 提出された請願・陳情の内容を議会事務局で確認します。
  2. 議長が受理します。
  3. 受理した請願・陳情は専門的に審査するため、委員会に付託します。
  4. 付託された請願・陳情は委員会で質疑や討論がされ、
    • 採択すべきもの
    • 不採択とすべきもの
    • 継続すべきもの
    として、取り扱いの決定がされます。
  5. 本会議において、委員会での審査結果を報告し、請願・陳情の取り扱いを議決します。(継続審査の場合引き続き委員会で審査をします。)
    議長は請願・陳情の提出者に審査結果を通知します。
  6. [採択の場合] 市長や教育委員会などの執行機関に送付し、実現を要請します。また、必要に応じて、国や県の関係機関に要請書や意見書の提出も行います。
    ※執行機関は 請願・陳情の処理状況を議会へ報告することになっています。